不動産業の免許を申請する者は、三〇〇万円の営業保証金を納める。さらに支店があれば、一支店ごとに一五〇万円ずつ納めなければならない。不動産業者が倒産するなど営業不能になった場合、消費者が損害をこうむらないよう、供託所が補償するためのお金を事前にあずかっておくわけである。営業保証金を納めないかぎり、免許証は交付されない。しかし、三〇〇万円は大金ということで、中小の不動産業者は二〇万円を納めて、全国宅地建物取引業保証協会または不動産保証協会の会貝になる。協会は会員の不動産業者になにかあれば、かわりに三〇〇万円の弁済をするようにしている。供託所に営業保証金を納めている不動産業者は全体の一割強で、九割近くは全国宅地建物取引業保証協会などの会員になっており、このシステムをとっている。以上のことからわかるように、弁済額はほぼ三〇〇万円なのである。ふつう不動産業者が倒産すれば、負債額は三〇〇万円をはるかにこえるから、弁済を受けられる人は一部になる。一刻を争う必要があるという理由はここにあるのだ。また、弁済の請求をする場合、どちらに請求してよいかわからないときには、各都道府県の不動産業者の免許をあつかう部課にたずねればよい。供託所に営業保証金を納めている不動産業者なら、そこで請求を受け付けてくれる。それ以外は各都道府県にある全国宅地建物取引業協会などにいき手続きをとる。協会では。弁護士と相談のうえで書類を作成してくれる。
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