最新記事

アーカイブ

特例が使えない相手先

2011.10.07

特例が使えない相手先としては、次のようなものがあります。(1)その人の配偶者および直系血族。(2)その人の親族(兄弟を除く)でその人と生計を一にしている人。(3)その人の親族(兄弟を除く)で家屋の譲渡があったあと、その人とその家屋に居住する人。(4)内縁の配偶者等、その人とまだ婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人およびその人の親族でその人と生計を一にしている人。1〜4に該当する人およびその人の使用人以外の人で、その人から受ける金銭そのほかの財産によって生計を維持している人およびその人の親族でその人と生計を一にしている人。その人と特殊な関係にある法人。このように、自分の居住用財産であるマイホームを売却すれば、必ず三〇〇〇万円の特別控除の特例の適用を受けられると思ったら大間違いですから、念には念を入れて、売却する相手をしっかり検討してから売却したいものです。

[SUUMO不動産物件]
府中の賃貸・部屋探し情報一覧
京王線(府中)の新築マンション一覧
布施の賃貸・部屋探し情報一覧
富里市の新築一戸建て一覧
富田の賃貸・部屋探し情報一覧