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住宅ローン債権信託の仕組み

2011.11.18

新型住宅ローン債権信託の仕組みを説明します。(1)銀行その他の金融機関または大蔵大臣直轄の住宅金融会社(以下「金融機関等」と称します)が、いくつかの住宅ローン債権を取りまとめて信託財産として特定する。対象となる住宅ローン債権は固定金利ものとする。「売切方式」の場合には信用保証会社保証付または保険会社の保証保険付きに限る。(2)金融機関等と信託銀行の間で住宅ローン債権信託契約を締結し、信託銀行は受益権証書を金融機関等に交付する。

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(3)金融機関等は投資家に受益権証書を譲渡し、譲渡代金を受領し、これを新たな住宅ローンの原資とする。受益権証書の発行単位は一億円以上とする。(4)信託銀行は、金融機関等との間の信託事務委託契約に基づき、金融機関等に信託財産の管理と元利金の回収を委託している。このため住宅ローン債務者は、償還金を従来どおり金融機関等に支払えばよい。なお、この際、信託銀行は、金融機関等へ事務処理手数料を支払う。(5)信託銀行(受託者)は、投資家(受益者)に対し収益金を支払い、元本償還を行う。なお、受益権証書は、「第一受益権証書」と「第二受益権証書」に分割して発行し、第一受益権証書は金融機関等が保有し、第二受益権証書を投資家に譲渡して資金化を図ります。原貸付債権が毎月元利均等償還されることから、元本が減少することになるので、この影響を第二受益権に及ぼさずに受益権証書の譲渡を円滑に行うことを目的としています。